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業務委託のメリットとは?企業と労働者の視点で解説

今日では従来のような正社員だけでなく、ワークシェアリングや在宅ワークなど多様な働き方が認められています。
その中で「業務委託」という働き方が注目を浴びています。業務委託について改めて知りたいという方も多いことでしょう。

そこで、今回は業務委託と派遣の違い、業務委託契約の法的性質、そして労働者と企業の視点で見た業務委託のメリット・デメリットを紹介していきます。

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業務委託とは?

業務委託とは、自社で取り扱っていない一部の業務を外部の会社や個人事業主に委託することです。

外部人材の起用という点では、業務委託と派遣の仕事では共通点があります。
しかし、働き方としては全くの別物となっておりますので、その違いについて説明していきます。

業務委託と派遣との違い

契約面の違い

まず契約形態の違いです。
業務委託は受託側である会社・個人事業主が委託側である会社と直接「業務委託契約」を結びます。

一方で派遣の仕事は派遣会社と「雇用契約」を結びます。派遣先の会社とは直接契約を結びません。派遣会社が派遣先の会社と契約(労働者派遣契約)を結びます。

業務への対価の違い

また業務への対価も異なります。業務委託では委託した会社から対価として「報酬」を受け取ります。
報酬は個人事業主やフリーランスは「事業所得」として、報酬額が小さい場合や副業・兼業の場合は「雑所得」としての申告です。

派遣社員の場合は派遣会社から対価として「給与収入」を受け取ります。
年末調整を派遣会社が行うため、基本的に派遣社員が確定申告をする必要はありません。
また社会保険や雇用保険も派遣会社が責任を負います。

働き方の違い

さらに働き方も異なります。
業務委託では委託側と受託側の関係は対等です。したがって委託側から受託側に指示されることなく業務を執行できます。また雇用契約ではないため労働基準法の適用はありません。
それゆえ勤務時間に制限がありません。

一方派遣社員は派遣会社の指揮命令下で働きます。
雇用契約のため労働基準法が適用され、勤務時間や休日に制限があります。

このように業務委託と派遣社員は、ともに正社員でなく、委託側・派遣先の会社から依頼されて働くという共通点がありますが、働き方の性質が異なるので注意が必要です。

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業務委託の契約は2種類(請負契約・委任契約)

業務委託の際に、委託側と受託側が結ぶのが「業務委託契約」です。
この業務委託契約は「非典型契約(無名契約)」と呼ばれ、民法に規定がありません。
通常契約中にトラブルが生じた場合、契約書に基づいて解決を図ります。

契約書に書かれていない問題が発生した場合や、そもそも契約書が存在しない場合には、贈与契約や売買契約など民法に規定のある契約(「典型契約(有名契約)」と呼ばれます)においては、民法に従って解決します。

しかし、業務委託契約に関しては非典型契約のため民法に法的根拠を求められません。
そこで業務委託契約の法的性質を、典型契約である「請負契約」(民法第632条)と「委任契約」(民法第643条)のどちらかに決定して、各契約の民法の規定を適用して問題解決にあたるという方法が実務で採用されています。

性質決定に関しては、結ばれた業務委託契約の中身をよく考慮して、請負契約と委任契約のどちらの契約に近いかを判断することとなります。

結ばれた業務委託契約の性質が請負契約か委任契約によって、受託側の義務の内容・業務の遂行に係る費用・契約の解除方法などが異なります。
ただし性質決定の前に、契約書に書かれていることが優先されます。

したがって契約締結の際にはよく契約書を確認し、記載されていないことがあれば、トラブルを未然に防ぐために双方で確認してください。

請負契約

請負契約とは民法第632条に規定があり、請負人(業務委託契約でいう受託側)が仕事の完成を約束し、注文者(業務委託契約でいう委託側)はその仕事の完成に対して報酬を支払う約束をする契約です。

請負人の義務は仕事の完成です。
したがって仕事が完成しない限り報酬は発生しません。仕事の完成にかかった費用は請負人が持ちます。

また完成した仕事が品質不良や数量不足などの不備があった場合、請負人は契約不適合責任を負います(民法第636条)。

注文者から商品の修理請求や代替品の引き渡し請求などの追完請求や、代金減額請求が可能です。
請負人が応じない場合には注文人は契約の解除ができます。

注文者は請負人の仕事が完成してから報酬を支払います(民法第633条、後払いの原則)。
ただし仕事の引き渡しと報酬の支払いは同時履行の関係です。

また仕事が完成しない間においては、注文人はいつでも契約の解除が可能です(民法641条、損害賠償の必要あり)。

請負人は注文人が破産手続きを開始した時のみ解除ができます(民法第642条1項)。ホームページの製作やITシステムの構築などが請負契約の典型例です。

委任契約

委任契約とは民法第643条に規定があり、委任者(業務委託契約でいう委託側)が「一定の行為」を受任者(業務委託契約でいう受託側)に委託する契約です。
一定の行為が法律行為である場合は委任契約、それ以外の行為の場合は「準委任契約(民法第656条)」と呼ばれ、両者に民法上の差異はありません。

受任者は労務の提供を義務としており、最善を尽くしていれば(善管注意義務)仕事の完成について責任を負いません。
仕事にかかった費用は委任者が持つものと解されています。
委任契約は原則無報酬ですが、個人事業主などの商人との契約は報酬の支払いが必要です(商法第4条1項)。

報酬の支払時期は原則として行為履行後ですが(民法第648条2項)、例外的に期間に応じて報酬を請求できます(民法第624条2項但し書き)。

委任者はいつでも契約の解除が可能です(民法第651条1項)。
弁護士に依頼しての訴訟行為(法律行為)や医者に依頼しての治療行為(法律行為以外の行為)などが委任契約・準委任契約の典型例です。

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労働者が業務委託で働くメリット・デメリット

労働者が業務委託契約を結んで働く場合、様々なメリット・デメリットがあります。

労働者が業務委託で働くメリット

業務委託で働くメリットとして、まず自分の強みを活かせるということです。委託先を自分で選ぶことで、今まで磨いてきたスキルを存分に発揮できます。
正社員のように人事異動によって自分に不向きな仕事をさせられることもありません。

働く時間・場所を自分で決められるのも魅力の1つです。
原則として委託側から指揮命令されることはないので、仕事に関する全てを自分で決定できます。

時間の使い方を工夫して、空いた時間にスキルを磨くことや旅をしながら仕事をすることも可能です。
さらに収入を大きく伸ばすチャンスを秘めているのが業務委託のメリットです。
自分のした仕事が評価され、周知されることでオファーが増えます。

一度好循環の波に乗れば絶えず仕事が舞い込み、収入が増えることでしょう。腕に自信のある方やガッツリ稼ぎたい方にとって、業務委託は向いていると言えます。

労働者が業務委託で働くデメリット

業務委託で働くデメリットも存在します。
まず雇用契約ではないため、労働基準法が適用されないという点です。
労働時間の制約や有給休暇の取得がありません。
自分で全てコントロールする必要があります。確定申告や保険の申込みも全て自分一人で行います。

次に仕事は自分で探さなければいけないという点です。
正社員・派遣社員のように上司から仕事を頼まれるわけではないので、自発的に仕事を獲得していく必要があります。
また、委託先との打ち合わせ・契約書の確認など仕事以外の雑務の量も増えます。

さらに収入はやや不安定です。
遂行した仕事の量によって収入が変化するので、収入が多い月もあれば少ない月もあります。
雇用保険や労災保険などの社会保険に加入できないため、体調をしっかりと管理して業務にあたってください。

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企業が業務委託を起用するメリット・デメリット

他方で企業が業務委託を起用する場合にも、様々なメリット・デメリットがあります。

企業が業務委託を起用するメリット

企業が業務委託を起用するメリットとしては、高性能の専門スキルを持った人材を即戦力として使える点です。
このような人材は転職市場ではなかなか見つかりません。
自社で育てるとなると、時間と経費がかかります。

しかし、業務委託であれば比較的採用しやすくなっています。
また業務委託は必要な時期に委託することで、常時雇用よりも経費を抑えることが可能です。
さらに自社で扱っていない業務を外部に委託することで、社内の人材を基幹業務に集中させ、生産力を向上させることができます。

企業が業務委託を起用するデメリット

企業が業務委託を起用するデメリットとしては、外部に業務の一部を委託することでその業務のノウハウが社内に蓄積されないことです。

定期的にミーティングや情報共有の場を設けることで、自社に知識を持つ人を増やすことができます。
また専門性が高い業務を委託する場合、報酬が高額になり、想定したよりもコスト削減につながらないこともあります。

さらに業務委託では委託者は受託者に指揮命令を下すことができないので、業務の管理や完成した仕事の質に問題が生じることもあります。

業務を委託する前に、面談の実施や応募者のポートフォリオをよく確認して、ミスマッチが起きないようにしましょう。

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業務委託を起用する際の注意点

それでは、企業が業務委託の外部人材を起用する際の注意点について説明していきます。
いくつか注意点がありますので、しっかりと認識した上で業務委託の起用を進めると良いでしょう。

業務管理や人材コントロールが難しい

業務委託は正社員とは異なり、業務に対して細かな指示・命令を出すことができません。
そのため、業務の進め方などを契約時にしっかりとすり合わせする必要があります。

特にリモートワークで業務委託を起用した場合、稼働時間の把握や管理が難しく、思ったように進めることができないケースもありますので注意が必要です。

業務の進め方や連絡方法、打ち合わせの日時などを事前に決めておくことで、こういったトラブルは減らせますのでしっかりとしたルール作りが大切です。

適切な人材を探すのが難しい

いざ業務委託を起用しようと思っても「スキルや実績がある人材を探すのが難しい」「適切な人材が見つからない」などの課題があります。

特に最近は人手不足で採用が難しく、優秀な人材はすぐに採用されるのでなかなか見つけることもできません。

そんな時は、業務委託や副業のマッチングサービスを利用することで、適切な人材を見つけられますので利用を検討してみましょう。

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カイコクはマーケターの副業に特化したマッチングサービスです。

8,000名以上のマーケターが登録しているので、広告運用、SEO対策、SNS運用といった様々なマーケティング業務を依頼することができます。

また、マーケティングに詳しいコンサルタントが付くので、適切な人材を紹介してもらうことができます。

マッチング後のサポートや、稼働時間の管理も可能ですのでマーケターの業務委託を採用したい場合に利用を検討してみると良いでしょう。

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業務委託を上手く活用しましょう!

以上のように業務委託と派遣社員は別物です。
また業務委託は契約の内容によって、請負契約か委任契約に分類されます。
契約を締結する際には、契約書をよく確認してください。加えて業務委託は労働者にとっても、企業にとってもメリットがあります。

デメリットもありますが、それを上回る魅力と可能性が業務委託に秘められています。
業務委託を上手く活用して、高収入・生産力向上を目指してください。

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