カテゴリー
knowledge 複業(副業)の働き方

個人事業主として副業をする際の注意点は?開業するメリット・デメリットを紹介

会社員で副業をする場合、個人で仕事を受ける方法と、個人事業主として仕事を受ける方法があります。

どちらにもメリットとデメリットがありますので、「個人」or「個人事業主」どちらの立場で副業を受けるか両者の違いを理解し、どちらが自分の働き方に合っているかを検討すると良いでしょう。

それでは、個人事業主とは何か、どのようなメリットやデメリットがあるのかなど、個人事業主として働く際に知っておきたい情報をご紹介していきます。

マーケティングの課題解決ができる!

優秀なマーケターに相談

個人事業主とは?

会社や店舗で働いて給料をもらう従業員とは異なり、個人事業主というのは法人化せずに事業を行っている人を指す税法上の区分です。
個人経営ならば店舗の経営もフリーランスも、個人事業主ということになります。

個人事業主は自分の采配で事業を運営できる一方で、仕事の受注や経理などを自分で行わなければならないため、従業員とは働き方が全く異なります

個人事業主として独立を目指すなら、どのような働き方をするのかをきちんと理解しておいた方が良いでしょう。

個人事業主の働き方

個人事業主は自分で店舗を経営したり、クライアントから仕事を受注したりした売上が収益となります。
従って、同じ勤務時間でも、売上によって収益に大きな差が生じます。

また、勤務時間や仕事の受注量を自分で決めることができますので、副業として無理のない範囲で働くことが可能です。

一方で、仕事の量や内容に関わらず一定の給料を受け取れる従業員とは異なり、個人事業主は仕事の対価として収入を得ますので、仕事が全くない場合には無収入の可能性もあります。
得られる収入、勤務時間、仕事の内容などすべてが自分の判断にゆだねられるといっても良いでしょう。

マーケティングの課題解決ができる!

優秀なマーケターに相談

個人事業主として副業をするメリット

個人事業主として副業をする場合、主に税金関係でいくつかメリットがあります。
どのようなメリットが得られるのかを具体的に見ていきましょう。

特別控除を受けることができる

青色申告の個人事業主として届出をしている場合には、10万円、55万円、65万円いずれかの金額の青色申告特別控除を受けることが可能です。

控除額は経理処理の内容によって異なっており、簡易簿記ならば10万円、複式簿記ならば55万円、複式簿記でe-Taxによる電子申告か電子帳簿の保存のどちらかを行っていれば65万円の控除を受けられます。

個人事業主として副業をすることで、節税効果が見込めるのは大きなメリットの一つと言えます。

損益繰越ができる

個人事業主の事業所得は、売上などの総収入から事業に要した費用を差し引いた金額になります。
従って、売上が少なかったり多額の支出があったりした場合には、事業所得が赤字になる可能性もあります。

青色申告を選択している個人事業主は、この赤字を最大3年間繰り越す損益繰越が可能です。
また、損失は累積して繰り越せるため、例えば1年目に10万円、2年目に20万円の赤字が出た場合、翌年に30万円を所得から差し引くことができます。

本業と損益通算することができる

個人事業主は、事業で得た収益からかかった経費を差し引いたものを事業所得として計上しなければなりません。
しかし、仕事が少なく収益がほとんどなかった経費が高額になったなどの事情から、事業所得が赤字になった場合には、他の所得と合算することも可能です。

損益繰越が事業所得の損失を翌年度以降に繰り越せるのに対し、損益通算は同じ年度内で全ての所得を合算させる方法です。

例えば、本業で給与所得として500万円の利益があり、事業所得で100万円の損失が発生した場合、100万円の赤字を翌年度に繰り越すのではなく、給与所得の500万円と相殺することができます。

その結果、500万円-100万円=400万円の所得に対し、当該年度に課税されることになります。

マーケティングの課題解決ができる!

優秀なマーケターに相談

個人事業主として副業をする際の注意点

税制面でのメリットがある一方で、個人事業主として副業をする際の注意点もあります。

これから独立を検討している場合には、具体的にどのような注意点があるのかを把握しておくようにしましょう。

確定申告をする必要がある

個人事業主やフリーランスの人は、原則確定申告をしなければなりません。
基礎控除の48万円以下の収入しかない場合には確定申告の義務はないものの、損益繰越や損益通算もできなくなりますので、基本的には赤字になっても確定申告をすることになるでしょう。

社勤めの場合には、毎年年末調整を会社の方でしてもらえるため、自分で所得税の計算をする必要がありません

しかし、個人事業主は帳簿をつけて控除額などの計算を行い、確定申告書や決算書を作成して税務署に提出しなければなりませんので、経理の知識がない人には大きな負担となるでしょう。

会社の就業規則に気をつける

会社によっては、副業を禁止しているところもあります。
その場合、副業をしてしまうとトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。
仮に副業を禁止していないとしても、副業の内容や勤務時間などに制限がかけられていることがありますので、まずは就業規則を確認することが重要です。

もし「副業して良いかわからない」といった場合は会社に確認をして、許可を取ってから副業をすると安心です。

マーケティングの課題解決ができる!

優秀なマーケターに相談

個人事業主の開業方法

個人事業主として開業するには、税務署に届け出を行う必要があります。具体的にどのような手続きをするのか、以下に見ていきましょう。

税務署に開業届を出しに行く

フリーランスと個人事業主の違いは、税務署に登録しているかどうかです。
継続的に収入を得る個人事業主として登録をしたい場合には、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
これは、一般的に開業届と呼ばれる書類で、原則開業日から1カ月以内に本店所在地を管轄する税務署に提出することが推奨されています。

書類は最寄りの税務署に直接取りに行くこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
必要事項を記載した後、税務署に持参もしくは郵送、あるいはe-taxによる電子申請をすることもできます。

青色申告をする場合

個人事業主として税制の優遇を受けるためには、青色申告事業者になる必要があります。
個人事業主の開業届とは異なる手続きになりますので、忘れずに届出をしましょう。

青色申告事業者になるには、開業日から2カ月以内に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

この期限を過ぎた場合、新規事業者は初年度に青色申告ができないので注意が必要です。新規開業の場合には、開業届と同時に提出すれば良いでしょう。

また、白色申告事業者が青色申告事業者になる場合には、変更を希望する年の3月15日までに届出を済ませておく必要があります。

書類は開業届と同様に、税務署でもらうか国税庁のホームページからダウンロードで入手できます。届出は税務署への持参、郵送、e-tax等で行うことが可能です。

マーケティングの課題解決ができる!

優秀なマーケターに相談

個人事業主として案件獲得なら副業マッチングサービスが便利

副業の場合、本業もあるため自身で営業活動を行うことは難しいケースも多いです。

営業が得意な人、人脈が豊富で副業案件がすぐに見つかるという人は良いですが、そういった人ばかりではありません。

しっかりとしたスキル・経験があるのにも関わらず、副業がなかなか見つからない、自分で営業をする時間を取れないという人は副業マッチングサービスを利用すると良いでしょう。

副業マッチングサービスとは「副業人材を探している企業」と「副業を探している人」をマッチングするサービスです。利用することで副業案件を手軽に探すことが可能になります。

マーケターの副業なら「カイコク」

副業マッチングサービスは様々な企業で行っていますが、マーケターの副業をするならカイコクがおすすめです。

登録者のスキルに合わせて紹介する案件を選んでいますので、現状のスキルや実績で無理なくこなせる仕事が見つけやすいですし、転職を視野に入れた紹介も行っています。
自分で案件を探せるだけでなく、マッチングに精通したスタッフが最適な案件の紹介も行いますので、より効率的に案件を獲得できるでしょう。

個人事業主やフリーランスになりたてで税金や契約などについて知識がない人にも、経験豊富なスタッフがしっかりサポートを行いますので安心して始められます。

マーケティングの課題解決ができる!

優秀なマーケターに相談

メリットとデメリットを比較して最適な方法を選びましょう

このように、個人事業主として副業をする場合には、本業に合わせて自由度の高い働き方が可能です。

また、税制面での優遇を受けながら、売上次第では副収入を増やすことも可能です。
一方で、経理や確定申告などの仕事以外の負担も増えます

自身の働き方や副業の状況などを加味して、個人事業主として開業するかどうか検討しましょう。

メリット・デメリットを比較して先的な方法を選び、副業を通じてスキルアップ収入アップにつなげていきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です